たまりば

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高校進学の援助

2010年03月17日

ケースワーカーの多くは子どもたちの高校進学を望んでいます。
問題となるのは学力と費用ですが、後者に関しては、高校への進学費用は、
条件を満たせば、生活保護費として支給されます。(詳しくは下記の支給の条件をみてください)

【支給の条件】
 高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の自立助長に効果的であると認められる場合。
ただし、現に貸付等を受けており高等学校等の就学に関する需要が満たされていると
判断される場合には支給されない場合もあります。

【支給対象となる経費】
・学用品費等 - 毎月定額支給
・教材費、通学費 - 実費支給
・授業料、受験料、入学料 - 公立高校の相当額
・入学準備金(学生服等) - 限度額の範囲内
※支給された額ですべてまかなえるとは限りません。

【支給対象とならない経費】
修学旅行費用等。

【その他】
支給対象とならない経費および基準額でまかないきれない経費について、本人のアルバイト収入、貸付金、恵与金、学資保険等によりまかなう場合、その分は収入認定から除外されます





  • Posted by ruri at 15:05│Comments(0)
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