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Posted by たまりば運営事務局 at

生活保護の廃止

2010年03月17日

保護の廃止にあたっては、

1 受給者が死亡・転出などでその市町村の住民ではなくなる
2 生活保護以外の収入、資産で生活の目処が立つ
3 本人から生活保護を辞退する
4 本人が当然しなければならない努力を怠っている

のいずれかである必要があり、廃止の決定にあたっては受給者に
対して福祉事務所がその理由を書面にて知らせる必要があります。
(上記の場合に必ず保護が廃止になる訳ではありません)

また、保護の廃止後も、ふたたび保護が必要な状況になった
場合には、再度、申請し直すことができます。
  


  • Posted by ruri at 15:16Comments(0)

    決定までの流れ

    2010年03月17日

    市役所や福祉総合センターなどにある生活保護相談窓口に行き、
    生活に困っていることを話します。

    1 相談担当者により面接相談が行われます。この段階で現在の収入や
    資産の状況などをお聞きし、他の制度の説明したり、今後の生活をどうして
    いったらいいか、一緒に考えていきます。

    2 生活保護を申請する他に方法がないと判断されたときには、
    保護の申請をすることになります。

    3 申請に基づいて、ケースワーカーが世帯の収入や資産、
    扶養義務者から援助が受けられるかどうかなどを調査します。
    この時点で第一回目の家庭訪問が行われます。

    4 調査に基づいて、申請した方に保護が必要かどうかの判定を行います。

    5 判定の結果、「生活保護を適用する必要がある」と判定されたときに、
    福祉事務所で生活保護の適用を決定します。要否判定の結果、
    「保護は必要ない」という判定となったときは、申請却下の決定が行われます。

    6 担当するケースワーカーが決まり、申請時の調査を担当した
    ケースワーカーと相談しながら援助計画を立てます。
    (申請時と実際に担当するケースワーカーが同じ場合もあります)

    7 生活保護が決定されると、通常は窓口に来所するよう指示され、
    その場で第一回目の保護費が渡されます。また、保護を受けているあいだに守って
    いただくこと、受けられるサービスなどの説明が行われます。

    8 保護受給中は定期的に担当のケースワーカーが家庭訪問し、
    相談に乗ったり、世帯に必要な指導や指示をしてくれます。
      


  • Posted by ruri at 15:14Comments(0)

    高校進学の援助

    2010年03月17日

    ケースワーカーの多くは子どもたちの高校進学を望んでいます。
    問題となるのは学力と費用ですが、後者に関しては、高校への進学費用は、
    条件を満たせば、生活保護費として支給されます。(詳しくは下記の支給の条件をみてください)

    【支給の条件】
     高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の自立助長に効果的であると認められる場合。
    ただし、現に貸付等を受けており高等学校等の就学に関する需要が満たされていると
    判断される場合には支給されない場合もあります。

    【支給対象となる経費】
    ・学用品費等 - 毎月定額支給
    ・教材費、通学費 - 実費支給
    ・授業料、受験料、入学料 - 公立高校の相当額
    ・入学準備金(学生服等) - 限度額の範囲内
    ※支給された額ですべてまかなえるとは限りません。

    【支給対象とならない経費】
    修学旅行費用等。

    【その他】
    支給対象とならない経費および基準額でまかないきれない経費について、本人のアルバイト収入、貸付金、恵与金、学資保険等によりまかなう場合、その分は収入認定から除外されます


      


  • Posted by ruri at 15:05Comments(0)

    受給額(例

    2010年03月17日

    【病気のため働けなくなった太郎さんの場合】
    太郎さんは病気で両足が動かなくなり、働いていた会社も辞めることになりました。
    妻と子がいますが、妻は太郎さんの介護で働けず、子どもはまだ小学生です。都営住宅に
    住んでいるため家賃は安いのですが、それも払えず、今後の生活の見通しが立たない状態です。

    [世帯の状況]
    太郎さん、38歳 妻、35歳 子、10歳
    太郎さん 身体障害者手帳2級
        障害年金月額60,000円
    都営住宅 家賃40,000円

    (太郎さん世帯の最低生活費)
    扶助の種類 各扶助の合計 内              
    生活扶助: 198,690円
    ・太郎さん(40,410円 +障害加算 27,140円)
    ・妻  (40,410円)
    ・子  (36,850円)
    住宅扶助: 40,000円  都営住宅の家賃相当分
    教育扶助: 5,250円  子供の基準額と給食費
    医療扶助: α  世帯でかかる医療費の総額
    介護扶助: 0円  対象者がいないため、認定せず
    合計:   243,940円+α

    (太郎さん世帯の収入)
    太郎さん 障害年金 月額6万円

    つまり!!
    【太郎さん世帯に保護費として支給される金額は】
    最低生活費: 243,940円+α
    収入充当額: 60,000円 (これを引く)
    保護費:   183,940円+α


      


  • Posted by ruri at 15:03Comments(0)

    生活保護が適用となる場合

    2010年03月17日

    生活保護は世帯を単位として適用されます。ですから、世帯全体の収入を合計して、
    最低生活費を上回るときは適用されません。借金がたくさんあって生活ができない、
    父親が酒ばかり飲んで家に金を入れないといったケースでは、保護は認められません。
    こういった場合には自己破産や協議離婚など、別の方法で世帯への援助を図っていくことになります。

    最低生活費を計算して、世帯の総収入が下回る場合には、保護が適用される可能性があります。
    判断と基準となるものは、生活保護法と法を実施するために作成された「実施要領」。これに県の解釈や通知などが加えられ、かなり詳細に条件が定められています。たとえば・・・

    ●働ける人には働いてもらう

    ●資産価値のあるものは処分してもらう

    ●援助できる身内がいればその人に援助を求めてもらう

    ●利用できる制度があれば利用してもらう

      


  • Posted by ruri at 14:59Comments(0)

    生活保護は足りない部分を保障するもの

    2010年03月17日

    生活保護は「国で定める最低生活費を下回る場合に、足りない部分について保障する」制度です。
    仕事の給与、年金、各種福祉手当、仕送などを合計して、なお最低生活費に満たない場合に、
    その足りない部分がお金(保護費)として支給されます。収入が最低生活費を超えるときは、
    保護費を支給する必要ないため、生活保護は適用とはなりません。  


  • Posted by ruri at 14:54Comments(0)

    生活保護って何?

    2010年03月17日

    突然の失業、病気など、今の世の中、いつ何時、自分に身に災難がふりかかるかわかりません。
    生活保護制度というのは、このようなピンチを救う最後の希望です。
    憲法にも規定されている「日本国民として健康で文化的な最低限度の生活」を
    営むために必要な生活費、その最低水準を保障する・・こんな風に書くと
    大げさですが、要は、ピンチを乗り切るための手伝うのが生活保護というサービスです。  


  • Posted by ruri at 14:52Comments(0)

    リンク集

    2010年03月17日

    ♪♪  


  • Posted by ruri at 14:49Comments(0)