たまりば

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生活保護の廃止

2010年03月17日

保護の廃止にあたっては、

1 受給者が死亡・転出などでその市町村の住民ではなくなる
2 生活保護以外の収入、資産で生活の目処が立つ
3 本人から生活保護を辞退する
4 本人が当然しなければならない努力を怠っている

のいずれかである必要があり、廃止の決定にあたっては受給者に
対して福祉事務所がその理由を書面にて知らせる必要があります。
(上記の場合に必ず保護が廃止になる訳ではありません)

また、保護の廃止後も、ふたたび保護が必要な状況になった
場合には、再度、申請し直すことができます。



  • Posted by ruri at 15:16│Comments(0)
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